前の記事では、「なぜマンションを建てるのか」について話しましたが、
その理由に「相続税対策」というものが出てきたところで終わりました。
「相続税対策」のためにマンションを建てる とは何なのか について、この記事では話していこうと思います。
「相続税」と聞くと、どういうことを想像するでしょうか。
大体、お父さん、お母さん年老いて、おじいちゃんとかおばあちゃんになって、2人が残した遺産を、
おじいちゃんたちが亡くなった時に子供の兄弟で分けるときに税金が発生する
っていうイメージをなんとなく持ってると思います。
お金だけの話をすると
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
3600万円以上の金額までは、税金がかからないのですが、それ以上となると相続税が発生します。
税金の対象となるのは
課税遺産総額=相続税の対象となる財産(課税財産)-基礎控除
という式になります。
※法定相続人 とは、相続する権利がある人数 (例えば3人兄弟 の場合は3 となります。)
なので、例えば
親の遺産が 200万円 しかない場合は、相続税はかからない という計算ができます。
逆に2億円の相続がある かつ、相続人が1人の場合は
基礎控除=3,000万円+(600万円×1) なので、基礎控除は3600万円
残りの1億6400万円 が課税遺産総額 となるため、税率は40%が適用されます。
※課税遺産総額に対する詳しい内容、表は以下のHPに詳しく記載されてました。
https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/shoukei/column_0012.html?gaParam=typeA
そうなると、6560万円 が税金として納めないといけない金額になります。
相続する金額が大きければ大きいほど、納税額が大きくなりますね。。。
税率はいくら相続するのか によって、10% ~ 55% まで変動します。
馬鹿になりませんね。
先に言っておきますが、不動産も、この相続税 の対象にはなります。
ただ、現金ではなく、不動産として資産を保有しており、その資産を相続する場合、不動産は時間と共に劣化するため、時価総額が安くなります。
不動産を取得すると相続税が節税できると言われるのは、不動産の相続税評価額は不動産の時価よりも低く評価されるので、その分相続税が少なく計算されるためです。
例えば遺産が1億円とした場合、全て現金であれば相続財産の評価額は1億円となり、1億円に対して相続税が課税されます。
一方、遺産が時価1億円の不動産の場合で相続税評価額が6,000万円と評価されれば、4,000万円相続財産を圧縮することができ、相続税を節税することができます。
というのが、不動産節税のからくりです。
相続税はかかるが、相続税の計算元の評価額を安くできるため、節税対策となっているようでした。
不動産は、保持していると「固定資産税」がかかったり、売った時にも所得税がかかったり と、一概に有効かどうか というのは難しいところがありますが、1億円持っているよりかは、1億円を不動産に変えて、時価総額を安くしたほうが払う税金は少なくなりますね。
頭がパンクしてしまう・・・
今回はここまで。
ではまた
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